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「火災保険の保険金が使える」という住宅修理サービスでのトラブルにご注意!

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全国の消費生活センターや国民生活センターに「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」等という相談が多く寄せられており、件数が増加しております。

特徴としては、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」など、「無料」を強調して訪問販売等で消費者を勧誘していることです。
これらの申請代行事業者との住宅修理工事契約の中には、次のようなトラブルも発生しているようです。

<トラブルの一例>

・「契約時に契約書面に署名したが、控えをもらえなかった。
・「解約すると言ったら、解約料として保険金の50%を請求された」「保険金は給付されたが、成功報酬50%を請求された」
・「代金として保険金全額を前払いしたのに着工されない」
・悪質な例では申請代行業者から「損傷は経年劣化によるものだが、保険会社等には自然災害が原因という理由で申請するよう」勧められたと思われるケースもある。

このような損害保険の申請代行事業者は、損保ジャパンおよび代理店とは一切関係ありません。 このような事例は、特に台風・雪害・地震等の自然災害発生後に頻発する可能性があります。

火災保険や地震保険などにご契約されている方で、損害を被った場合は、まず、お客さまご自身で当社代理店にご連絡いただき、保険金の請求手続きを行ってください。

<出典>国民生活センター「「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加!-解約料として保険金の50%を請求されたり、代金を前払いしたのに着工されないことも-」

台風や雪災等で建物に被害はありませんか?
火災保険の保険金の請求手続きは代理店または損保ジャパンにご相談ください。

損保ジャパン注意喚起ホームページはこちらから

損害保険協会のホームページはこちらから

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